RS-B2-06歴史総合・日本史探究 対策問題

歴史総合B 近代化と私たち(2) 結び付く世界と日本の開国

開港後の横浜などで行われた居留地貿易の説明として最も適切なものはどれか。

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正解: 4

正解

外国商人は居留地内で日本人商人と取引し、国内の産地へ直接出向くことはできなかった

背景・因果

条約で外国人の活動は開港場の居留地とその周辺に限られ、貿易は居留地で日本人の売込商・引取商を介して行われた(居留地貿易)。内地雑居が認められるのは条約改正後の1899年。生糸の産地と横浜を結ぶ流通網の変化とあわせて問われる。

覚えるポイント

  • 核となる対応:「外国商人は居留地内で日本人商人と取引し、国内の産地へ直接出向くことはできなかった」。条約期の外国人は開港場の居留地と一定の遊歩区域に活動を制限され、日本人の売込商・引取商を介して取引した。内地雑居が実施されるのは条約改正後の1899年である。

  • 混同防止「外国商人は日本国内を自由に旅行して産地で直接買い付けた」:外国人が国内を自由に旅行して産地で直接買い付けることは原則認められていなかった。居留地貿易では日本人商人が産地と開港場を結ぶ仲介役を担った。

選択肢別の検討

① ❌ 誤答「外国商人は日本国内を自由に旅行して産地で直接買い付けた」
外国人が国内を自由に旅行して産地で直接買い付けることは原則認められていなかった。居留地貿易では日本人商人が産地と開港場を結ぶ仲介役を担った。

② ❌ 誤答「貿易はすべて幕府の役人だけが行った」
幕府は開港場を管理したが、実際の輸出入取引には外国商人と日本人の売込商・引取商が参加した。「幕府役人だけ」という取引主体の限定が誤りである。

③ ❌ 誤答「居留地には日本人だけが住むことを許された」
居留地は条約によって外国人の居住・営業を認めた区域である。日本人も商取引などで出入りしたが、「日本人だけが住む区域」ではない。

④ ✅ 正解「外国商人は居留地内で日本人商人と取引し、国内の産地へ直接出向くことはできなかった」
条約期の外国人は開港場の居留地と一定の遊歩区域に活動を制限され、日本人の売込商・引取商を介して取引した。内地雑居が実施されるのは条約改正後の1899年である。

共通テスト攻略

  • 知識を関係で再現:用語を単独で思い出すだけでなく、「いつ・誰が・何のために・何を行い・何が変わったか」を一続きにして選択肢と照合する。
  • 消去の軸を固定:各選択肢を「時期・主体・目的・内容・結果」に分け、一か所でも歴史的対応がずれるものを消す。語句が一部合うだけで選ばない。

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