KM-26|情報Ⅰ 対策問題
令和7年度追試 第2問A 問5 図は、ファンクラブの個人情報保護の方針(プライバシーポリシー)から、個人情報の利用目的と第三者提供に関する部分を抜粋したものである。ファンクラブ会員(以下、会員と呼ぶ)がこの方針に同意しているとき、次のⅠ〜Ⅲについて、問題とならない事例を○、問題となりうる事例を×とした組合せとして最も適当なものを選べ。 Ⅰ: ファンクラブ運営会社が関連会社に委託して、収集した生年月日の情報を使い、ファンクラブにどの年齢層の会員が多いか分析する。 Ⅱ: ファンクラブ運営会社が関連会社に委託して、収集した住所の情報を使い、会員にファンクラブイベントのチラシを郵送する。 Ⅲ: ファンクラブ運営会社が、収集したメールアドレスの情報を使い、会員同士が互いのメールアドレスを閲覧できるシステムを提供する。

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正解: 2
正答
2
問題の整理
個人情報保護の方針(プライバシーポリシー)と3つの事例を突き合わせる読解問題です。チェックする観点は2つだけです。
- 利用目的の範囲内か: ポリシーに書かれた目的(イベント運営・告知/属性分析によるサービス改善/物品・書類の発送)に当てはまるか
- 第三者提供にあたらないか: 「第三者に提供しない。ただし業務の委託は除く」という条文に照らして、その相手は「委託先」か「第三者」か
解き方
- Ⅰ (関連会社に委託して年齢層を分析):
生年月日を使った年齢層の分析は「会員の属性を分析し、サービスの改善を行う」に該当。関連会社への依頼は「利用目的の達成のために必要な範囲の業務委託」なので、ただし書きで認められています → 問題とならない ○ - Ⅱ (関連会社に委託してチラシを郵送):
チラシの郵送は「物品や書類などの発送」と「サービスに関する告知」に該当し、これも委託の範囲内 → 問題とならない ○ - Ⅲ (会員同士がメールアドレスを閲覧できるシステム):
ある会員から見て、**他の会員は「第三者」**です。互いのメールアドレスを見せ合うことは第三者への提供にあたり、しかもポリシーに掲げられた利用目的のどれにも該当しません → 問題となりうる ×
よって「○・○・×」です。「委託」と「第三者提供」の違いに注意しましょう。委託は目的(発送や分析)を果たすために作業を任せるだけで、委託先がその情報を自由に使えるわけではありません。一方Ⅲは、目的とは無関係に情報そのものを他人へ渡す行為です。
選択肢の確認
1.× Ⅲは目的外の第三者提供で問題となりうる。
2.○ Ⅰ・Ⅱは目的内+委託の範囲。Ⅲのみ問題となりうる。
3.× Ⅱの発送・告知は明記された利用目的の範囲内。
4.× Ⅰの属性分析も明記された利用目的の範囲内。
ここだけは覚えよう
チェックは「目的の範囲内か」と「第三者提供か委託か」の2点 — 会員どうしも互いに「第三者」。