SO-K06|情報Ⅰ 対策問題
本人の顔や姿を無断で撮影・公表されない権利を何というか。
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正解: 2
正答
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この問題のポイント
肖像権(顔や姿を無断で使われない権利) を問う問題です。誰にでもある肖像権と、有名人のパブリシティ権の区別が狙われます。
解説
肖像権は、自分の顔や姿を本人の許可なく撮影されたり、写真や映像を公表されたりしない権利です。著作権法のような明文の法律はありませんが、憲法13条の幸福追求権に基づいて判例で認められてきた権利で、有名人に限らず誰にでもあります。
身近な場面でいえば、友だちが写った写真を本人の許可なくSNSに投稿する行為は、肖像権の侵害になり得ます。悪意がなくても「勝手に撮る・勝手に載せる」がアウトになる可能性がある、という点が実生活での注意点です。投稿前に写っている人の許可を取る、顔が特定できないよう配慮する、といった行動が求められます。
区別すべき用語がパブリシティ権です。これは有名人の顔や名前が持つ「客を引きつける経済的価値(顧客吸引力)」を無断利用されない権利で、タレントの写真を勝手に広告に使う行為が典型的な侵害例です。共通テストでは「誰にでもある人格的な権利=肖像権」「有名人の経済的価値を守る権利=パブリシティ権」という対比で問われるので、この2つを対で覚えましょう。
選択肢の確認
1.× 著作者人格権は著作者の名誉・意思を守る権利(公表権・氏名表示権・同一性保持権)。顔や姿とは無関係。
2.○ 肖像権。無断で撮影・公表されない権利で、判例上認められている。
3.× 商標権は商品・サービスのマークを保護する産業財産権。
4.× アクセス権はメディアに意見発表の機会を求める権利などを指し、肖像とは無関係。
ここだけは覚えよう
肖像権=誰でも持つ「勝手に撮られない・載せられない」権利 — 有名人の経済的価値ならパブリシティ権。