SO-K31|情報Ⅰ 対策問題
著作権のうち、公表権・氏名表示権・同一性保持権など、著作者の心情や名誉を守る権利を何というか。
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正解: 1
正答
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この問題のポイント
著作者人格権(著作者の心情・名誉を守る権利) を問う問題です。著作権の2本柱の構造と「譲渡できるか」の違いが核心です。
解説
広い意味での著作権は、大きく2つの権利に分かれます。1つは著作者人格権で、著作者の心情や名誉といった「人格」を守る権利です。中身は3つ、公表権(未公表の作品を公表するかどうかを決める)、氏名表示権(作者名を表示するか・どう表示するかを決める)、同一性保持権(意に反する改変をされない)です。
もう1つは著作財産権(狭い意味の著作権)で、複製権・公衆送信権・貸与権など、作品から経済的利益を得る権利です。決定的な違いは、著作財産権が財産として譲渡・相続できるのに対し、著作者人格権は人格と切り離せないため譲渡できないことです。
この構造から「出版社に著作権(財産権)を譲渡しても、著作者人格権は作者本人に残る」という関係が生まれます。共通テストでは、①人格権に含まれる3つの権利名、②「譲渡できない権利はどちらか」、③具体的な行為(無断改変など)がどの権利の侵害か、という形で問われます。「人格権=公表・氏名・同一性の3点セット、譲渡不可」と覚えましょう。
選択肢の確認
1.○ 著作者人格権。公表権・氏名表示権・同一性保持権から成り、譲渡できない。
2.× 著作財産権は複製権・公衆送信権など経済的な権利で、譲渡できる。
3.× 著作隣接権は実演家・レコード製作者など「伝える人」の権利。
4.× 産業財産権は特許権など、特許庁に出願・登録して得る権利。
ここだけは覚えよう
著作者人格権=公表・氏名表示・同一性保持の3つ、譲渡不可 — 財産権は譲れても人格権は作者に残る。