SO-J03|情報Ⅰ 対策問題
文化祭のダンス動画に市販の楽曲を使い、学校の公式アカウントで動画配信サイトに公開したい。著作権の扱いとして最も適当なものはどれか。
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正解: 1
正答
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この問題のポイント
上演と公衆送信の区別(教育目的の例外の範囲) を問う問題です。「どの行為に、どの権利が対応するか」を切り分けて判断します。
解説
著作権は1つの権利ではなく、複製権・上演権・演奏権・公衆送信権など、利用行為ごとの権利の束です。事例判断の手順は、1. 行おうとしている行為を利用行為に分解する → 2. 各行為に例外規定が使えるか確認する、の2段階です。
この事例を分解しましょう。「文化祭で楽曲に合わせて踊る」は上演・演奏にあたります。非営利・無料・出演者が無報酬という条件を満たす学校行事なら、著作権法38条の例外で許諾なしに行えます。しかし「動画を配信サイトで公開する」は、不特定多数へネットで送信する公衆送信という別の行為です。38条の例外は公衆送信をカバーしていないため、原則に戻って権利処理(許諾)が必要になります。「教室・校内ではOKでも、ネットに上げたら別の権利」— これがこの問題の核心の線引きです。
実務では、大手動画サイトが音楽の管理団体と包括契約を結んでおり、管理楽曲の「演奏・歌唱」の投稿がカバーされる場合があります。ただしCD音源をそのまま使う場合の原盤権(レコード会社の権利)は別なので、対象範囲の確認が欠かせません。誤答の「購入したから自由」は、購入で得たのは私的に聴く範囲の利用であって配信の権利ではないこと、「音量を小さくすれば」は権利と何の関係もないことから切れます。
共通テストでは「校内での利用とネット公開の違い」を問う形が予想されます。「非営利の上演=OK、公衆送信=別途許諾」の対比で覚えましょう。
選択肢の確認
1.○ 配信は公衆送信という別の行為。例外の対象外なので権利処理が必要。
2.× 例外は非営利・無料・無報酬の行事での上演等に限られ、「何でも自由」ではない。
3.× CDの購入で得るのは私的に聴く利用であり、配信する権利ではない。
4.× 音量と著作権は無関係。
ここだけは覚えよう
校内の非営利上演はOK、ネット配信=公衆送信は別途許諾 — 著作権は行為ごとの権利の束。行為を分解して判断する。