SO-S03|情報Ⅰ 対策問題
高校の文化祭ポスターに、人気アニメのキャラクター画像を許可なく描いて掲示した。この行為の説明として最も適当なものはどれか。
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正解: 1
正答
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この問題のポイント
著作物の無断利用の事例判断 を問う問題です。「学校だから」「手描きだから」という言い訳が通用するかを条文の枠組みで判断します。
解説
著作権の事例問題は、次の3ステップで判断するのが定石です。1. それは著作物か(思想や感情を創作的に表現したものか) → 2. どの権利に触れる行為か(複製・上演・公衆送信など) → 3. 例外規定(私的使用、授業の過程での複製、引用など)に当てはまるか。
この事例に当てはめてみましょう。まず、アニメのキャラクターの絵は美術の著作物として保護されます(ステップ1)。次に、手描きで模写する行為も、元の絵を再現している以上複製にあたり、複製権が関係します。元の絵をアレンジすれば翻案権も関わります(ステップ2)。最後に例外規定の検討です。著作権法35条は「授業の過程」での必要な範囲の複製を認めますが、文化祭のポスターや装飾は授業そのものではないため、この例外の対象外です。私的使用(家庭内など限られた範囲)にも当たりません(ステップ3)。よって原則どおり、権利者の許諾がなければ侵害のおそれがある、が結論です。
間違えやすいのは「営利目的でなければ大丈夫」という思い込みです。著作権侵害は営利・非営利を問わず成立します。非営利で許されるのは、無料・無報酬での上演・演奏など、法が個別に定めた例外だけです。
共通テストでは、このように「学校行事」「手描き」「非営利」といった免罪符に見える条件を混ぜて判断させる形式が頻出です。例外規定は「授業の過程」など適用範囲が厳密に区切られていることを押さえましょう。
選択肢の確認
1.○ 適切。無断の模写・掲示は複製権(アレンジすれば翻案権)等の侵害になり得る。
2.× 学校行事にも著作権法は適用される。35条の例外は「授業の過程」に限られる。
3.× 手描きの模写も元の表現を再現しており複製にあたる。
4.× キャラクターの絵は美術の著作物として保護される。
ここだけは覚えよう
著作物か→どの権利か→例外に当たるか、の3ステップで判断 — 35条の例外は「授業」限定。文化祭ポスターは対象外で、非営利でも侵害は成立する。