KO8-023公共・政治経済 対策問題

公共A 公共の扉(3) 公共的な空間における基本的原理

非嫡出子相続分規定についての最高裁決定(2013年)の内容として正しいものはどれか。

解答・解説を見る

正解: 1

正解

非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1とする民法の規定を、法の下の平等に反し違憲とした

この問題のポイント

2013年の違憲決定の内容を問う。何が2分の1とされていたのか、根拠は14条の法の下の平等であることが判断軸。

解説

非嫡出子(婚外子)とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子である。かつての民法900条4号ただし書きは、非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1と定めていた。
2013年、最高裁大法廷は、家族の形態が多様化し、子を個人として尊重する考え方が確立してきた社会の変化を踏まえ、子が自ら選べない出生の事情によって不利益を与えることは許されないとして、この規定を憲法14条の法の下の平等に反し違憲と決定した。これを受けて同年、民法が改正され、相続分は同等となった。
最高裁はほかにも、尊属殺重罰規定(1973年)、女性のみの6か月の再婚禁止期間のうち100日超の部分(2015年)など、14条を根拠とする違憲判断を重ねてきた。家族に関わる平等の判例群として整理しておきたい。

ひっかけポイント
「相続権がない」のではなく「相続分が2分の1」だった点を正確に。違憲判断を受けて民法は実際に改正され、相続分は同等になっている。

選択肢の確認

①「非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1とする民法の規定を、法の下の平等に反し違憲とした」
正しい。
正解。2013年の最高裁大法廷決定は、非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1とする民法の規定を14条の法の下の平等に反し違憲とした。

②「非嫡出子の相続分規定は家族制度を守るため合憲とした」
誤り。
家族制度の保護を理由に合憲とした過去の判例(1995年)を変更したのがこの決定であり、結論は違憲である。

③「非嫡出子には相続権そのものがないと確認した」
誤り。
非嫡出子にも相続権自体はあり、問題とされたのは相続分が嫡出子の2分の1とされていた点である。

④「相続分の差別は違憲だが、民法の改正は不要とした」
誤り。
違憲決定を受けて2013年中に民法は実際に改正され、相続分は同等となった。改正不要としたのではない。

覚えるポイント

  • 非嫡出子の相続分2分の1規定を2013年に違憲と決定
  • 根拠は憲法14条の法の下の平等
  • 決定後に民法改正、相続分は嫡出子と同等に

共通テスト攻略

  • 知識を関係で再現:用語を単独で思い出すだけでなく、「いつ・誰が・何のために・何を行い・何が変わったか」を一続きにして選択肢と照合する。
  • 消去の軸を固定:各選択肢を「時期・主体・目的・内容・結果」に分け、一か所でも歴史的対応がずれるものを消す。語句が一部合うだけで選ばない。

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