PE4-008公共・政治経済 対策問題

政治・経済A 現代日本の政治(3) 国会・内閣・裁判所

法律案の議決についての説明として正しいものはどれか。

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正解: 3

正解

参議院が衆議院と異なる議決をした場合、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再可決すれば法律となる

この問題のポイント

法律案の再可決の要件を問う問題。予算などの当然の優越との違い、3分の2という数値、60日ルールが判断の軸。

解説

法律案は、原則として両議院で可決したとき法律となる(憲法59条)。
衆参の議決が異なった場合、法律案では予算のような自動的な優越は働かない。衆議院で出席議員の3分の2以上の特別多数で再可決して初めて法律となる。この高いハードルのため、参議院で多数派が異なるねじれ国会では法律の成立が困難になった。
また、参議院が衆議院の可決した法律案を受け取ってから60日以内に議決しない場合、衆議院は参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる(みなし否決)。
両院協議会は、法律案では任意で開かれる(予算・条約・首相指名では必ず開く)。
総議員ではなく出席議員の3分の2である点にも注意したい。

ひっかけポイント
予算・条約・首相指名(自動的に衆議院の議決が国会の議決)と法律案(3分の2再可決が必要)の混同が最頻出。60日で「みなし否決」、予算の30日との数値対比も定番。

選択肢の確認

①「参議院が法律案を否決した場合、その法律案は廃案となり再議決の方法はない」
誤り。
誤答理由: 参議院が否決しても衆議院の3分の2以上の再可決で成立させる道がある。直ちに廃案となるわけではない。

②「法律案の議決では参議院の議決が衆議院に優越する」
誤り。
誤答理由: 法律案の議決で優越するのは衆議院であり、参議院ではない。任期が短く解散もある衆議院の方が民意を反映しやすいという考えによる。

③「参議院が衆議院と異なる議決をした場合、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再可決すれば法律となる」
正しい。
正解。法律案について参議院が異なる議決をした場合、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再可決すれば法律となる(憲法59条)。

④「法律案について両院の議決が異なれば、直ちに衆議院の議決が国会の議決となる」
誤り。
誤答理由: 両院の議決の不一致で直ちに衆議院の議決が国会の議決となるのは予算・条約・首相指名の場合であり、法律案には3分の2の再可決が必要である。

覚えるポイント

  • 法律案は衆議院の出席議員3分の2以上で再可決
  • 参議院が60日議決しなければ否決とみなせる
  • 法律案の両院協議会は任意的

共通テスト攻略

  • 知識を関係で再現:用語を単独で思い出すだけでなく、「いつ・誰が・何のために・何を行い・何が変わったか」を一続きにして選択肢と照合する。
  • 消去の軸を固定:各選択肢を「時期・主体・目的・内容・結果」に分け、一か所でも歴史的対応がずれるものを消す。語句が一部合うだけで選ばない。

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