KM-15情報Ⅰ 対策問題

共通テスト過去問チャレンジ令和7年度 追・再試験

令和7年度追試 第1問 問1 日本の著作権法に基づく判断として最も適当なものを選べ。

解答・解説を見る

正解: 4

正答

4

問題の整理

著作権の問題は、次の3つを1つずつ確かめると確実に解けます。

  1. 誰が著作者か(作った人は誰か)
  2. 権利はまだ生きているか(保護期間は原則、著作者の死後70年まで)
  3. 例外規定に当てはまるか(私的使用のための複製・引用など、許諾なしでよい場合)

解き方

各選択肢をこの3点で検討します。

  • 選択肢4 (自分用の問題集コピー): 著作権法には「私的使用のための複製」という例外があり、自分や家族など限られた範囲で使うための複製は、許諾なしで認められています。買った問題集を自分の勉強用にコピーして再編集するのはまさにこれで、侵害しません → 正しい ○
  • 選択肢1 (有名人の写真): この写真の著作者は撮影した自分です。自分の著作物を友達にあげても、著作者の権利は侵害しません。有名人側に肖像権・パブリシティ権の問題は起こり得ますが、問われている「著作者の権利」とは別の話です。
  • 選択肢2 (バッハの曲): バッハは1750年没。保護期間(死後70年)はとうに満了し、作曲者の著作権は消滅しています。自分で演奏した動画なら演奏者の権利も自分のもので、投稿しても作曲者の権利侵害にはなりません。
  • 選択肢3 (丸ごと転載): 他人の著作物を許可なくWebに載せるのは、複製権と公衆送信権の侵害の典型例です。「侵害しない」は誤りです。

選択肢の確認

1.× 撮影者=著作者は自分なので、著作者の権利は侵害しない。
2.× 保護期間満了(死後70年経過)で著作権は消滅している。
3.× 無断転載は複製権・公衆送信権の侵害になる。
4.○ 私的使用のための複製として許諾なしで認められる。

ここだけは覚えよう

著作権は「誰の権利か・生きているか・例外か」の3チェック — 私的使用のための複製は許諾不要。保護期間は死後70年。

関連問題

KM-14KM-16