SO-S22情報Ⅰ 対策問題

情報社会の問題解決思考・計算

授業で使うために、先生が新聞記事をクラスの人数分コピーして配布した。著作権法上の説明として最も適当なものはどれか。

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正解: 1

正答

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この問題のポイント

学校教育での複製の例外(著作権法35条) を問う問題です。例外が使える条件と使えない場面の線引きを判断します。

解説

著作権法の原則は「複製には許諾が必要」ですが、教育の場で毎回許諾を取っていては授業が成り立ちません。そこで著作権法35条は、学校その他の教育機関(営利目的のものを除く)では、授業の過程で使用する目的に限り、必要と認められる限度で著作物を複製することを認めています。先生が新聞記事をクラスの人数分コピーして授業で配るのは、この例外の典型例です。

事例判断の手順は、1. 対象は著作物か(新聞記事=記者の表現による著作物) → 2. 複製の場面は「授業の過程」か(授業=OK、文化祭ポスター・部活動の配布物・保護者向け文書=原則対象外) → 3. 分量・方法は必要な限度か(必要な記事だけ・クラスの人数分=OK、問題集を1冊丸ごと人数分=著作権者の利益を不当に害するのでNG)、の3段階です。

つまり35条は「教育機関なら何でも自由」という規定ではなく、「授業」「必要な限度」「利益を不当に害しない」という3つの条件付きの例外です。条件を1つでも外れれば、原則(許諾が必要)に戻ります。

共通テストでは、「授業でのコピー(OK)」と「文化祭・部活動での利用(原則NG)」を対比させて線引きを問うのが定番です。SO-S03(文化祭ポスター)とセットで、「授業ならOK・行事は原則NG」と整理しておきましょう。

選択肢の確認

1.○ 授業の過程で必要と認められる限度の複製は、35条の例外として許諾不要。
2.× 35条の例外があるため「一切できない」は誤り。
3.× 例外は「授業の過程」に限られ、部活動や行事の配布物への無制限の拡大は不可。
4.× 新聞記事も記者の表現による著作物として保護される。

ここだけは覚えよう

35条=「授業の過程」で「必要な限度」だけ複製OK — 授業はOK、文化祭・部活は原則NG、丸ごとコピーもNG。

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