PE4-003|公共・政治経済 対策問題
臨時会(臨時国会)の召集についての説明として正しいものはどれか。
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正解: 4
正解
いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は召集を決定しなければならない
この問題のポイント
臨時会の召集要件を問う問題。「4分の1以上」という数値と、少数派の権利としての意義を理解しているかがカギ。
解説
臨時会は、常会の閉会後に生じた課題に対応するため、臨時に召集される国会である。
召集が決定されるのは次の場合である。
- 内閣が必要と認めたとき
- いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があったとき(憲法53条)
- 衆議院議員の任期満了による総選挙や、参議院議員の通常選挙の後
4分の1という比較的低いハードルは、少数派(野党)でも国会の召集を要求できるようにする趣旨である。ただし憲法は要求後の召集期限を明記しておらず、内閣が召集を長く見送った事例が問題となった。
召集の形式的な行為は、内閣の助言と承認により天皇が国事行為として行う。天皇の発意によるものではない。
ひっかけポイント
4分の1(臨時会の召集要求)と3分の2(憲法改正発議・法律案再可決)など、分数の入れ替えが定番。召集決定の主体は内閣で、天皇は国事行為として召集する形式面のみ。
選択肢の確認
①「臨時会は両議院の総議員の3分の2以上の要求がなければ召集できない」
❌ 誤り。
誤答理由: 召集要求の要件は4分の1以上であり、3分の2は憲法改正の発議や法律案再可決の数値との混同である。
②「臨時会を召集できるのは天皇の発意による場合に限られる」
❌ 誤り。
誤答理由: 天皇は内閣の助言と承認により国事行為として召集を行うのみで、天皇の発意による召集はない。召集を決定するのは内閣である。
③「臨時会は毎年1月に必ず召集される」
❌ 誤り。
誤答理由: 毎年1月に召集されるのは常会である。臨時会は必要に応じて開かれる国会で、定期の召集ではない。
④「いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は召集を決定しなければならない」
✅ 正しい。
正解。憲法53条により、いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は臨時会の召集を決定しなければならない。少数派の権利である。
覚えるポイント
- いずれかの議院の総議員の4分の1以上で召集要求可
- 少数派にも召集要求を認める趣旨
- 召集は内閣が決定し天皇が国事行為として行う
共通テスト攻略
- 知識を関係で再現:用語を単独で思い出すだけでなく、「いつ・誰が・何のために・何を行い・何が変わったか」を一続きにして選択肢と照合する。
- 消去の軸を固定:各選択肢を「時期・主体・目的・内容・結果」に分け、一か所でも歴史的対応がずれるものを消す。語句が一部合うだけで選ばない。