PE4-004|公共・政治経済 対策問題
特別会(特別国会)についての説明として正しいものはどれか。
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正解: 3
正解
衆議院解散による総選挙の日から30日以内に召集され、内閣総理大臣の指名が行われる
この問題のポイント
特別会の召集要件と役割を問う問題。「解散→40日以内に総選挙→30日以内に特別会」という数値の連鎖で解ける。
解説
特別会は、衆議院の解散に伴う総選挙の後に召集される国会である。
憲法54条の定める流れは次のとおり。
- 衆議院が解散されると、解散の日から40日以内に総選挙を行う
- 総選挙の日から30日以内に特別会を召集する
特別会が召集されると、内閣は総辞職する(憲法70条)。そして特別会の最初の仕事として、内閣総理大臣の指名が他のすべての案件に先立って行われる。総選挙で示された新しい民意に基づいて政権を構成し直すためである。
なお、衆議院議員の任期満了による総選挙の後に召集されるのは臨時会であり、特別会ではない点に注意したい。参議院の通常選挙後に召集されるのも臨時会である。
ひっかけポイント
解散40日以内に総選挙・選挙から30日以内に特別会、という2つの数値の入れ替えが定番。任期満了選挙後は臨時会という区別も頻出である。
選択肢の確認
①「参議院議員の通常選挙の後に必ず召集される国会である」
❌ 誤り。
誤答理由: 参議院議員の通常選挙後に召集されるのは臨時会である。特別会は衆議院の解散総選挙の後に限られる。
②「特別会の冒頭では内閣総辞職は行われない」
❌ 誤り。
誤答理由: 特別会の召集とともに内閣は総辞職し(70条)、新たな首相指名が行われる。総辞職が行われないという説明は誤りである。
③「衆議院解散による総選挙の日から30日以内に召集され、内閣総理大臣の指名が行われる」
✅ 正しい。
正解。特別会は衆議院解散による総選挙の日から30日以内に召集され(憲法54条)、他のすべての案件に先立って内閣総理大臣の指名が行われる。
④「毎年1回、1月中に召集され予算を審議する」
❌ 誤り。
誤答理由: 毎年1回1月に召集され予算を審議するのは常会の説明である。
覚えるポイント
- 特別会は解散総選挙の日から30日以内に召集
- 冒頭で内閣が総辞職し、首相指名を最優先で実施
- 任期満了選挙・参院通常選挙の後は臨時会
共通テスト攻略
- 知識を関係で再現:用語を単独で思い出すだけでなく、「いつ・誰が・何のために・何を行い・何が変わったか」を一続きにして選択肢と照合する。
- 消去の軸を固定:各選択肢を「時期・主体・目的・内容・結果」に分け、一か所でも歴史的対応がずれるものを消す。語句が一部合うだけで選ばない。