PE4-005公共・政治経済 対策問題

政治・経済A 現代日本の政治(3) 国会・内閣・裁判所

参議院の緊急集会についての説明として正しいものはどれか。

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正解: 2

正解

衆議院の解散中に国に緊急の必要が生じたとき、内閣の求めにより開かれる

この問題のポイント

緊急集会の開催要件と効力の限界を問う問題。「解散中・内閣の求め・衆議院の事後同意」の3点セットで解ける。

解説

衆議院が解散されると、総選挙を経て特別会が開かれるまで国会は活動できない。この空白期間に緊急の案件が生じた場合に備えるのが、参議院の緊急集会である(憲法54条)。
要件と効力は次のとおり。

  • 開催できるのは衆議院の解散中のみ
  • 内閣の求めによってのみ開かれる(議員の発意では開けない)
  • とられた措置は臨時のものであり、次の国会開会後10日以内に衆議院の同意がなければ、将来に向かって効力を失う
    実際に開かれたのは、1952年と1953年の2回である(暫定予算の議決など)。二院制における参議院の存在意義を示す制度であり、任期満了時には開けない点も含めて正確に覚えたい。

ひっかけポイント
「内閣の求めにより」開かれる点と、「衆議院の事後同意がなければ効力を失う」点が2大論点。恒久的効力を持つとする選択肢は臨時の措置という性格と矛盾する。

選択肢の確認

①「緊急集会はこれまで一度も開かれたことがない」
誤り。
誤答理由: 緊急集会は1952年と1953年の2回、実際に開かれている。一度もないという説明は誤りである。

②「衆議院の解散中に国に緊急の必要が生じたとき、内閣の求めにより開かれる」
正しい。
正解。参議院の緊急集会は、衆議院の解散中に国に緊急の必要が生じたとき、内閣の求めにより開かれる(憲法54条)。

③「参議院議員の過半数の要求により、いつでも開くことができる」
誤り。
誤答理由: 緊急集会を求めることができるのは内閣のみで、参議院議員の発意では開けない。開催時期も衆議院の解散中に限られる。

④「緊急集会でとられた措置は、そのまま恒久的な効力を持つ」
誤り。
誤答理由: 緊急集会の措置は臨時のもので、次の国会開会後10日以内に衆議院の同意がなければ効力を失う。恒久的効力は持たない。

覚えるポイント

  • 衆議院の解散中に内閣の求めで開催
  • 措置は臨時で、国会開会後10日以内の衆議院の同意が必要
  • 過去に1952年・1953年の2回開かれた

共通テスト攻略

  • 知識を関係で再現:用語を単独で思い出すだけでなく、「いつ・誰が・何のために・何を行い・何が変わったか」を一続きにして選択肢と照合する。
  • 消去の軸を固定:各選択肢を「時期・主体・目的・内容・結果」に分け、一か所でも歴史的対応がずれるものを消す。語句が一部合うだけで選ばない。

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