PE6-042公共・政治経済 対策問題

政治・経済B 現代日本の経済(2) 金融と財政

建設国債と特例国債(赤字国債)についての説明として最も適切なものはどれか。

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正解: 3

正解

公共事業費などに充てる建設国債は財政法で発行が認められているが、特例国債の発行にはその都度特別の法律が必要である

この問題のポイント

建設国債と特例国債の法的根拠の違いを問う問題。「財政法4条但書=建設国債」「特例法=特例国債」の対応で解ける。

解説

財政法は、健全財政の原則から国債発行による歳入調達を原則として禁止している(第4条)。ただしその但書で、公共事業費・出資金・貸付金の財源に限り、国会の議決を経て国債を発行できるとした。これが建設国債である。道路や橋は将来世代も利用するため、負担を分かち合う合理性があると説明される。
これに対し、人件費などの経常的経費の赤字を埋める特例国債(赤字国債)は財政法に根拠がなく、発行のたびに特例法を制定する必要がある。1965年度に戦後初めて発行され、石油危機後の1975年度から本格化した。バブル期の1990年度から数年間は発行ゼロとなったが、1994年度以降は毎年度発行が続いている。
現在の国債発行残高の大半は特例国債であり、財政健全化の最大の課題となっている。

ひっかけポイント
「財政法が認めるのは建設国債のみ、特例国債は特例法が必要」という法的根拠の区別が最頻出。バブル期に特例国債発行ゼロの時期があった点も問われる。

選択肢の確認

①「特例国債は道路や港湾の建設だけに使うことができる」
誤り。
道路や港湾などの公共事業に充てられるのは建設国債であり、特例国債は経常的経費の赤字を埋めるものである。

②「日本は1990年代以降、特例国債を一度も発行していない」
誤り。
特例国債は1994年度以降毎年度発行が続いており、1990年代以降未発行という記述は事実に反する。

③「公共事業費などに充てる建設国債は財政法で発行が認められているが、特例国債の発行にはその都度特別の法律が必要である」
正しい。
正解。財政法4条但書は公共事業費などに限り建設国債の発行を認め、経常赤字を埋める特例国債はその都度特例法の制定が必要である。

④「財政法は赤字国債の発行を認めており、建設国債の発行を禁止している」
誤り。
財政法が但書で認めるのは建設国債であり、赤字国債は認めていない。対応が逆である。

覚えるポイント

  • 建設国債は財政法4条但書に基づき公共事業費などに限定
  • 特例国債(赤字国債)は毎回特例法が必要
  • 1975年度以降特例国債が本格化、現在は残高の大半

共通テスト攻略

  • 知識を関係で再現:用語を単独で思い出すだけでなく、「いつ・誰が・何のために・何を行い・何が変わったか」を一続きにして選択肢と照合する。
  • 消去の軸を固定:各選択肢を「時期・主体・目的・内容・結果」に分け、一か所でも歴史的対応がずれるものを消す。語句が一部合うだけで選ばない。

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