PE7-004公共・政治経済 対策問題

政治・経済C 国際政治(1) 国際法と国際連合

国際法の存在形式についての説明として最も適切なものはどれか。

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正解: 4

正解

国際法は、国家間の明示的な合意である条約と、慣行が法として認められた国際慣習法からなる

この問題のポイント

国際法の二つの形式(条約と国際慣習法)の区別と、それぞれの拘束力の及び方を問う問題。

解説

国際法は主に二つの形式で存在する。
第一が条約である。国家間(または国家と国際機構の間)の文書による明示的な合意で、協定・規約・憲章・議定書など名称はさまざまだが、締結した当事国を法的に拘束する。日本では内閣が締結し、国会の承認を必要とする。
第二が国際慣習法(慣習国際法)である。多数の国家の一般的な慣行が、法的義務であるという意識(法的確信)を伴って積み重なったもので、公海自由の原則や外交官の特権などが代表例である。国際慣習法は成文化されていなくても、原則としてすべての国家を拘束する点に特徴がある。
国際社会には統一的な立法機関が存在しないため、国際法は国家の合意と慣行によって形成される。近年は国際慣習法を条約として成文化する動き(国連海洋法条約など)も進んでいる。

ひっかけポイント
条約は締結国のみを拘束するのに対し、国際慣習法は原則すべての国を拘束する。この拘束範囲の違いを逆にする選択肢が頻出。

選択肢の確認

①「国際法はすべて成文化されており、不文の国際法は存在しない」
誤り。
誤答理由: 公海自由の原則や外交特権のように成文化されていない国際慣習法が存在する。すべてが成文というのは誤り。

②「国際法は世界政府にあたる統一的な立法機関が制定している」
誤り。
誤答理由: 国際社会には各国の上に立つ統一的な立法機関は存在しない。国際法は国家間の合意と慣行によって形成される。

③「国際慣習法は、それを承認した国以外の国家をいっさい拘束しない」
誤り。
誤答理由: 国際慣習法は条約と異なり、原則としてすべての国家を拘束する。承認した国だけを拘束するのは条約の性質である。

④「国際法は、国家間の明示的な合意である条約と、慣行が法として認められた国際慣習法からなる」
正しい。
正解。国際法は明示的な合意である条約と、法的確信を伴う慣行の積み重ねである国際慣習法の二形式からなる。

覚えるポイント

  • 国際法は条約と国際慣習法の二形式
  • 国際慣習法は不文でも原則すべての国を拘束
  • 統一的な立法機関は国際社会に存在しない

共通テスト攻略

  • 知識を関係で再現:用語を単独で思い出すだけでなく、「いつ・誰が・何のために・何を行い・何が変わったか」を一続きにして選択肢と照合する。
  • 消去の軸を固定:各選択肢を「時期・主体・目的・内容・結果」に分け、一か所でも歴史的対応がずれるものを消す。語句が一部合うだけで選ばない。

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