JT2-B26|歴史総合・日本史探究 対策問題
南北朝期に守護へ新たに認められた権限の組合せとして正しいものはどれか。
解答・解説を見る
正解: 2
正解
刈田狼藉の取り締まりと使節遵行
背景・因果
南北朝の内乱期、守護には刈田狼藉(係争地の稲の刈り取り)の取り締まりと、幕府の裁判結果を強制執行する使節遵行の権限が加わった。半済とあわせ守護大名化の3点セットである。
覚えるポイント
鎌倉期の大犯三カ条からの「上乗せ」として整理。権限拡大が在地への支配力になった、という因果で問われる。
選択肢別の検討
① ❌ 誤答「寺社の任命と暦の制定」
寺社の人事や暦の制定は、南北朝期の守護に新たに認められた権限ではない。暦の作成は古代には陰陽寮など中央の機関が担い、守護の権限拡大は軍事・警察と幕府判決の執行に関わるものだった。
② ✅ 正解「刈田狼藉の取り締まりと使節遵行」
南北朝の内乱期、守護には係争地の稲を刈り取る刈田狼藉の取り締まりと、幕府の判決を現地で強制執行する使節遵行が認められた。半済と合わせて、守護が領国支配を強め守護大名化する基盤となった。
③ ❌ 誤答「戸籍の作成と班田」
戸籍作成と班田収授は古代律令国家が人民・土地を把握するための制度で、南北朝期に守護へ加えられた権限ではない。守護の新権限は刈田狼藉の取り締まり・使節遵行・半済である。
④ ❌ 誤答「貨幣の鋳造と関税徴収」
貨幣鋳造は中央政権などが担う権限で、関銭も寺社・貴族らが各地の関所で徴収しており、守護に一律に付与された新権限ではない。南北朝期の守護権限拡大を示すのは刈田狼藉の取り締まりと使節遵行である。
共通テスト攻略
- 知識を関係で再現:用語を単独で思い出すだけでなく、「いつ・誰が・何のために・何を行い・何が変わったか」を一続きにして選択肢と照合する。
- 文を分解して判定:組合せを一度に選ばず、人物と政策、地域と制度などを一組ずつ○×判定する。確実に誤る一組を含む選択肢から消す。
- 消去の軸を固定:各選択肢を「時期・主体・目的・内容・結果」に分け、一か所でも歴史的対応がずれるものを消す。語句が一部合うだけで選ばない。