SO-K35|情報Ⅰ 対策問題
歌手の歌唱やレコード会社の録音など、著作物を「伝える人」に認められる権利を何というか。
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この問題のポイント
著作隣接権(伝達者の権利) を問う問題です。「創る人」と「伝える人」の区別が理解の鍵です。
解説
著作隣接権は、著作物を創った人(著作者)ではなく、著作物を世の中に伝える人に認められる権利です。具体的には、①実演家(歌手・俳優・演奏者)、②レコード製作者(音源を録音した会社)、③放送事業者(テレビ局・ラジオ局)などが持ちます。
たとえば1つの楽曲を考えると、作詞者・作曲者は「創る人」として著作権を持ち、それを歌う歌手や録音するレコード会社は「伝える人」として著作隣接権を持ちます。歌唱や録音にも技術と投資が注がれており、それを保護しなければ文化は広まらない、という考え方です。
実際の場面では、市販のCD音源をそのまま使って動画を公開すると、作詞作曲者の著作権だけでなく、レコード製作者や歌手の著作隣接権にも関わります。自分で演奏し直したカバーなら音源の隣接権は関係しない、という違いも試験の題材になります。共通テストでは「歌手やレコード会社が持つ権利はどれか」という形で、著作権・著作者人格権との区別が問われます。「創る人=著作権、伝える人=著作隣接権」の対で覚えましょう。
選択肢の確認
1.○ 著作隣接権。実演家・レコード製作者・放送事業者など伝達者の権利。
2.× 著作者人格権は著作物を創った本人の人格的権利。
3.× 実用新案権は考案を保護する産業財産権で、著作物とは別の枠組み。
4.× 知る権利は行政の情報公開などに関わる権利。
ここだけは覚えよう
創る人=著作権、伝える人(歌手・レコード会社・放送局)=著作隣接権 — 「隣接」は著作者の隣にいる人と覚える。