PE4-048公共・政治経済 対策問題

政治・経済A 現代日本の政治(5) 地方自治

条例の制定・改廃の直接請求についての説明として正しいものはどれか。

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正解: 3

正解

有権者の50分の1以上の署名を集めて首長に請求し、首長が議会にかけて結果を公表する

この問題のポイント

直接請求のうち条例の制定・改廃請求の要件と手続を問う問題。必要署名数と請求先の組み合わせが暗記の核心。

解説

地方自治法は、住民自治を実質化するため直接請求の制度を設けている。
条例の制定・改廃請求(イニシアティブ)の手続は次のとおり。

  • 有権者の50分の1以上の署名を集める
  • 首長に請求する
  • 首長は意見を付けて議会にかけ、議会が議決し、結果を公表する
    重要なのは、請求が成立しても議会が否決できることである。住民の請求は議題化を強制するにとどまり、成立までは保障しない。
    直接請求の全体像は、必要署名数で2グループに分かれる。
  • 50分の1以上:条例の制定・改廃(→首長)、事務の監査(→監査委員)
  • 3分の1以上:議会の解散、議員・首長の解職(→選挙管理委員会)、主要公務員の解職(→首長)
    この対応表がそのまま出題される。

ひっかけポイント
署名数(50分の1と3分の1)と請求先(首長・監査委員・選管)の組み合わせの入れ替えが最頻出。請求後も議会が否決できる点を見落とさない。

選択肢の確認

①「署名が集まれば、請求された条例は議会の議決を経ずに自動的に成立する」
誤り。
誤答理由: 請求後も条例の成否は議会の議決に委ねられ、否決も可能である。署名で自動的に成立するわけではない。

②「条例の制定・改廃の請求先は監査委員である」
誤り。
誤答理由: 監査委員が請求先となるのは事務の監査請求である。条例の制定・改廃請求の請求先は首長である。

③「有権者の50分の1以上の署名を集めて首長に請求し、首長が議会にかけて結果を公表する」
正しい。
正解。条例の制定・改廃請求は有権者の50分の1以上の署名を集めて首長に請求し、首長が意見を付けて議会にかけ、結果が公表される。

④「有権者の3分の1以上の署名を集めて選挙管理委員会に請求する」
誤り。
誤答理由: 3分の1以上の署名で選挙管理委員会に請求するのは、議会の解散請求や議員・首長の解職請求の要件である。

覚えるポイント

  • 条例の制定・改廃は50分の1以上、請求先は首長
  • 監査請求は50分の1以上、請求先は監査委員
  • 議会は請求された条例案を否決できる

共通テスト攻略

  • 知識を関係で再現:用語を単独で思い出すだけでなく、「いつ・誰が・何のために・何を行い・何が変わったか」を一続きにして選択肢と照合する。
  • 消去の軸を固定:各選択肢を「時期・主体・目的・内容・結果」に分け、一か所でも歴史的対応がずれるものを消す。語句が一部合うだけで選ばない。

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