PE6-014|公共・政治経済 対策問題
1997年の独占禁止法改正で解禁された企業組織の形態はどれか。
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正解: 4
正解
持株会社
この問題のポイント
1997年独禁法改正の内容を問う問題。財閥復活防止のため禁止されていた持株会社が、金融の自由化などを背景に解禁された、という流れで解ける。
解説
持株会社とは、他の会社の株式を保有して、その事業活動を支配することを主な事業とする会社である。
戦前の財閥は持株会社を頂点に多くの企業を支配するコンツェルンだったため、戦後の財閥解体の際、1947年制定の独占禁止法は持株会社の設立を全面的に禁止した。
しかし経済のグローバル化が進むと、機動的な組織再編を可能にするため規制緩和を求める声が強まり、1997年の独禁法改正で持株会社は約半世紀ぶりに解禁された。
解禁後は、金融ビッグバンの流れの中で銀行・証券・保険を傘下に持つ金融持株会社が相次いで誕生し、現在では「〜ホールディングス」という名の会社が一般的になっている。
なお、カルテルや入札談合、再販売価格の拘束は現在も独占禁止法で禁止されており、解禁されたわけではない。
ひっかけポイント
「戦後に禁止→1997年に解禁」という時系列が急所。解禁されたのは持株会社であり、カルテルや談合は今も違法である点と混同させる出題が多い。
選択肢の確認
①「カルテル」
❌ 誤り。
カルテルは現在も不当な取引制限として独占禁止法で禁止されており、解禁されていない。
②「入札談合」
❌ 誤り。
入札談合はカルテルの一種として現在も違法であり、課徴金などの制裁の対象である。
③「再販売価格の拘束」
❌ 誤り。
再販売価格の拘束は不公正な取引方法として原則禁止が続いており、書籍・新聞などの例外があるにとどまる。
④「持株会社」
✅ 正しい。
正解。財閥復活防止のため1947年以来禁止されていた持株会社の設立が、1997年の独占禁止法改正で解禁され、金融持株会社などが相次いで誕生した。
覚えるポイント
- 持株会社は株式保有で他社を支配する会社
- 財閥解体の流れで1947年に禁止
- 1997年独禁法改正で解禁、金融持株会社が続々誕生
共通テスト攻略
- 知識を関係で再現:用語を単独で思い出すだけでなく、「いつ・誰が・何のために・何を行い・何が変わったか」を一続きにして選択肢と照合する。
- 消去の軸を固定:各選択肢を「時期・主体・目的・内容・結果」に分け、一か所でも歴史的対応がずれるものを消す。語句が一部合うだけで選ばない。