PE8-011公共・政治経済 対策問題

政治・経済B 現代日本の経済(4) 労働と社会保障

男女雇用機会均等法についての説明として正しいものはどれか。

解答・解説を見る

正解: 1

正解

募集・採用・昇進などにおける性別を理由とする差別を禁止し、セクハラ防止措置を事業主に義務づけている

この問題のポイント

均等法の規制内容を問う。賃金差別の禁止は労働基準法(4条)であるという区別が最大のポイント。

解説

男女雇用機会均等法は、国連の女子差別撤廃条約の批准(1985年)に対応して1985年に制定された(施行1986年)。
制定当初、募集・採用などの均等な取扱いは努力義務にとどまったが、1997年の改正で募集・採用・配置・昇進・教育訓練・定年・解雇などにおける女性差別が禁止規定となり、事業主のセクシュアル・ハラスメント防止措置義務も定められた。2006年改正では男性への差別も禁止する男女双方への差別禁止となり、外見は中立でも一方の性に不利に働く間接差別の規制や、妊娠・出産を理由とする不利益取扱いの禁止も加わった。
注意すべきは、賃金の男女差別を禁止するのは労働基準法4条(1947年)であり、均等法ではない点である。違反への制裁は行政指導や企業名公表が中心で、直ちに刑事罰が科されるわけではない。関連法として、女性活躍推進法(2015年)も押さえたい。

ひっかけポイント
賃金差別の禁止=労働基準法4条、募集・採用など賃金以外の差別禁止=均等法、という役割分担の混同が最頻出。

選択肢の確認

①「募集・採用・昇進などにおける性別を理由とする差別を禁止し、セクハラ防止措置を事業主に義務づけている」
正しい。
正解。男女雇用機会均等法は募集・採用・配置・昇進などでの性差別を禁止し、セクハラ防止措置を事業主に義務づけている。

②「女性の深夜労働を全面的に禁止している」
誤り。
均等法は女性の深夜労働を禁止していない。深夜業などの女性保護規定はむしろ1997年の労働基準法改正で撤廃された。

③「賃金の男女差別を初めて禁止した法律である」
誤り。
賃金の男女差別を禁止するのは労働基準法4条(1947年)であり、均等法の規定ではない。

④「違反した企業には直ちに刑事罰が科される」
誤り。
均等法違反への制裁は行政指導・企業名公表が中心で、直ちに刑事罰が科される仕組みではない。

覚えるポイント

  • 均等法は1985年制定、女子差別撤廃条約批准が背景
  • 募集・採用・昇進等の差別禁止、セクハラ防止措置義務
  • 賃金差別の禁止は労働基準法4条(均等法ではない)

共通テスト攻略

  • 知識を関係で再現:用語を単独で思い出すだけでなく、「いつ・誰が・何のために・何を行い・何が変わったか」を一続きにして選択肢と照合する。
  • 消去の軸を固定:各選択肢を「時期・主体・目的・内容・結果」に分け、一か所でも歴史的対応がずれるものを消す。語句が一部合うだけで選ばない。

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