KZ-R7H-02公共・政治経済 対策問題

共通テスト図版チャレンジ令和7年度 本試験

表1が題材とする男女平等に関する日本の法制度の知識として最も適切なものはどれか。

KZ-R7H-02の問題図版
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正解: 3

正解

男女共同参画社会基本法は、男女が対等な構成員として社会のあらゆる分野の活動に参画する社会の実現を目指して1999年に制定された

この問題のポイント

男女平等に関する法制度の展開を問う。均等法・基本法・育児介護休業法の内容と限界を区別できるかがカギ。

解説

女性差別撤廃条約の批准(1985年)に向けて制定された男女雇用機会均等法(1985年)は、雇用における性差別の解消を目指したが、当初は募集・採用などについて努力義務にとどまり、罰則はなかった。1997年の改正で差別が禁止規定となり、セクシュアル・ハラスメント防止も事業主に義務付けられた。
男女共同参画社会基本法(1999年)は、男女が対等な構成員としてあらゆる分野の活動に参画する社会を基本理念として掲げた基本法である。
育児・介護休業法による育児休業は男女ともに取得でき、近年は男性の取得促進のための改正(産後パパ育休の創設など)も行われた。
また、事実上の格差を是正するために一方の性を積極的に優遇するポジティブ・アクションは、均等法上も認められており、禁止されていない。

ひっかけポイント
均等法は「制定当初は努力義務・罰則なし」が頻出。育児休業=女性のみ、ポジティブ・アクション=禁止、という記述はいずれも誤り。

選択肢の確認

①「育児・介護休業法に基づく育児休業は、女性労働者のみが取得できる」
誤り。
育児・介護休業法の育児休業は男女ともに取得できる。近年は男性の取得促進策(産後パパ育休など)も導入された。

②「格差を是正するためのポジティブ・アクションは、日本では法律上一切認められていない」
誤り。
事実上の格差を是正するポジティブ・アクションは均等法上も認められており、一切禁止という記述は誤り。

③「男女共同参画社会基本法は、男女が対等な構成員として社会のあらゆる分野の活動に参画する社会の実現を目指して1999年に制定された」
正しい。
正解。男女共同参画社会基本法は1999年制定で、男女が対等な構成員としてあらゆる分野の活動に参画する社会を基本理念とする。

④「男女雇用機会均等法は、制定当初から募集・採用における性差別に対して刑事罰を科していた」
誤り。
男女雇用機会均等法は制定当初(1985年)は努力義務が中心で罰則はなかった。1997年改正で禁止規定化された経緯と混同している。

覚えるポイント

  • 男女雇用機会均等法1985年、当初は努力義務中心
  • 男女共同参画社会基本法1999年
  • 育児休業は男女とも取得可、ポジティブ・アクションは容認

共通テスト攻略

  • 資料を先に観察:題名・年代・作成者・注記・凡例・単位を確認し、資料に直接示された事実と、知識から推測した内容を分ける。
  • 既習事項と接続:資料中の固有名詞・制度・数量の変化を手掛かりに、同時代の政治・社会・対外関係へ結び付ける。資料にないことを印象だけで補わない。
  • 消去の軸を固定:各選択肢を「時期・主体・目的・内容・結果」に分け、一か所でも歴史的対応がずれるものを消す。語句が一部合うだけで選ばない。

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