JT3-B16|歴史総合・日本史探究 対策問題
戦国大名が領国支配のために独自に定めた法を何というか。
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正解: 2
正解
分国法
背景・因果
戦国大名は分国法(家法)を定めて家臣と領民を統制した。武田氏の『甲州法度之次第』、伊達氏の『塵芥集』、今川氏の『今川仮名目録』などが知られ、家臣どうしの私闘を禁じ双方を処罰する喧嘩両成敗の規定が特徴的である。
覚えるポイント
「喧嘩両成敗=大名の裁判権に紛争解決を一元化する仕組み」という意味づけまで問われる。御成敗式目(鎌倉幕府)・武家諸法度(江戸幕府)との区別は基本。
選択肢別の検討
① ❌ 誤答「公事方御定書」
公事方御定書は1742年に徳川吉宗期の江戸幕府が編纂した裁判・刑罰の基準である。戦国期の分国法ではない。
② ✅ 正解「分国法」
戦国大名は家臣・領民を統制し領国内の紛争を裁くため分国法を制定した。今川仮名目録、甲州法度之次第、塵芥集などが代表である。
③ ❌ 誤答「御成敗式目」
御成敗式目は1232年に北条泰時が鎌倉幕府の御家人社会へ示した法典である。個々の戦国大名が領国ごとに定めた法ではない。
④ ❌ 誤答「武家諸法度」
武家諸法度は1615年以降、江戸幕府が全国の大名を統制した法令である。戦国大名独自の領国法より後の中央法である。
共通テスト攻略
- 知識を関係で再現:用語を単独で思い出すだけでなく、「いつ・誰が・何のために・何を行い・何が変わったか」を一続きにして選択肢と照合する。
- 消去の軸を固定:各選択肢を「時期・主体・目的・内容・結果」に分け、一か所でも歴史的対応がずれるものを消す。語句が一部合うだけで選ばない。