SO-K54情報Ⅰ 対策問題

情報社会の問題解決用語

個人情報を、特定の個人を識別できないように加工し、元に戻せないようにした情報を何というか。

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この問題のポイント

匿名加工情報(識別できないよう加工したデータ) を問う問題です。「識別できない+復元できない」の2条件が定義の核心です。

解説

匿名加工情報は、個人情報保護法で定められた区分で、個人情報を「特定の個人を識別できないように加工し、かつ元の個人情報に復元できないようにした」情報です。加工の例は、氏名を削除する、生年月日を「20代」のような区分に置き換える、珍しい属性をぼかす、などです。

この仕組みの目的は、プライバシー保護とデータ活用の両立です。個人情報のままでは本人の同意なしに自由に使えませんが、匿名加工情報にすれば、一定のルール(加工方法の基準、再識別の禁止など)のもとで本人の同意なく利活用・第三者提供ができます。コンビニの購買データや交通機関の移動データを分析して商品開発や都市計画に生かす、といったビッグデータ活用の基盤になっています。

共通テストでは、個人情報関連の用語の区別が問われます。「個人情報=識別できる情報」「個人識別符号=マイナンバー・指紋データなど単体で特定できる符号」「要配慮個人情報=病歴・犯罪歴など差別につながり得る特に慎重な扱いが必要な情報」「匿名加工情報=識別できないよう加工し復元不能にした情報」。この4つを定義のキーワードで判別できるようにしておきましょう。

選択肢の確認

1.○ 匿名加工情報。識別不能+復元不能に加工した情報。
2.× 要配慮個人情報は病歴・犯罪歴など特に配慮が必要な個人情報。
3.× 個人識別符号はマイナンバー・指紋データなど単体で個人を特定できる符号。
4.× 機微情報は要配慮情報のより一般的な呼び方で、加工した情報ではない。

ここだけは覚えよう

匿名加工情報=識別できない+復元できない — だから同意なしで利活用でき、ビッグデータ活用の基盤になる。

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