PE-C1-03公共・政治経済 対策問題

政治・経済C 国際政治(1) 国際法と国際連合

国連平和維持活動(PKO)についての説明として最も適切なものはどれか。

解答・解説を見る

正解: 3

正解

PKOは国連憲章に明文の規定がなく、停戦監視などのために慣行として発展してきた活動である

この問題のポイント

PKOの法的性格と原則を問う問題。「憲章に明文なし(6章半の活動)」「受け入れ国の同意が原則」「日本は1992年のPKO協力法で参加」の3点で解ける。

解説

国連憲章は、紛争の平和的解決(第6章)と、侵略国への強制措置(第7章)を定めるが、憲章が予定した正規の国連軍は、大国の対立のため一度も設けられていない。
そこで現実の紛争に対応するために発展したのが**国連平和維持活動(PKO)**である。停戦の監視、兵力の引き離し、選挙の監視などを行う活動で、国連憲章に明文の規定はなく、第6章と第7章の中間という意味で「6章半の活動」と呼ばれる。
PKOの伝統的な原則は次の通りである。

  • 紛争当事国・受け入れ国の同意を得て展開する
  • 中立の立場を守る
  • 武器の使用は原則として自衛の場合に限る
    日本は湾岸戦争を機に1992年PKO協力法(国際平和協力法)を制定し、同年、カンボジアへ自衛隊を派遣して以来、各地のPKOに参加してきた。

ひっかけポイント
PKOを「憲章第7章の国連軍」とする選択肢が定番の誤り。正規の国連軍は未設置である。受け入れ国の同意原則と、日本の参加開始(1992年・カンボジア)も頻出。

選択肢の確認

①「日本はPKO協力法を制定しておらず、自衛隊が海外のPKOに参加したことはない」
誤り。
誤答理由: 日本は1992年にPKO協力法を制定し、同年カンボジアへ自衛隊を派遣して以来、各地のPKOに参加してきた。

②「PKOの部隊を派遣する際、受け入れ国の同意は必要とされない」
誤り。
誤答理由: PKOは紛争当事者・受け入れ国の同意を得て展開するのが伝統的原則であり、同意不要とする説明は原則に反する。

③「PKOは国連憲章に明文の規定がなく、停戦監視などのために慣行として発展してきた活動である」
正しい。
正解。PKOは国連憲章に明文の規定がなく、憲章6章と7章の中間という意味で「6章半の活動」と呼ばれる、慣行として発展した活動である。

④「PKOは、国連憲章第7章に明記された正規の国連軍による活動である」
誤り。
誤答理由: 憲章第7章が予定した正規の国連軍は、大国の対立により一度も設けられていない。PKOはその代替として発展した別の仕組みである。

覚えるポイント

  • PKOは憲章に明文なし、6章半の活動と呼ばれる
  • 受け入れ国の同意・中立・自衛限定が伝統的原則
  • 日本は1992年PKO協力法、最初の派遣はカンボジア

共通テスト攻略

  • 知識を関係で再現:用語を単独で思い出すだけでなく、「いつ・誰が・何のために・何を行い・何が変わったか」を一続きにして選択肢と照合する。
  • 消去の軸を固定:各選択肢を「時期・主体・目的・内容・結果」に分け、一か所でも歴史的対応がずれるものを消す。語句が一部合うだけで選ばない。

関連問題

PE-C1-02PE-C2-01