PE7-010|公共・政治経済 対策問題
国連平和維持活動(PKO)についての説明として最も適切なものはどれか。
解答・解説を見る
正解: 3
正解
国連憲章に明文の規定はなく、停戦監視や兵力の引き離しなどを受入国の同意を得て行う活動として発展してきた
この問題のポイント
PKOが憲章に明文規定のない慣行として発展したこと(6章半の活動)と、同意・中立などの基本原則を問う問題。
解説
平和維持活動(PKO)は、紛争地域に国連が小規模な部隊や監視団を派遣し、停戦の監視、兵力の引き離し、選挙監視などを行う活動である。
国連憲章が予定した正規の国連軍(特別協定に基づく)は一度も組織されたことがなく、PKOは冷戦下の現実に対応するため、憲章に明文の規定がないまま慣行として発展した。紛争の平和的解決(第6章)と強制措置(第7章)の中間という意味で「6章半の活動」と呼ばれる。
伝統的なPKOは、受入国(紛争当事者)の同意、中立(不偏)、自衛の場合以外の武力不行使を基本原則とする。冷戦後は、選挙監視や文民警察、復興支援まで任務が拡大し、日本も1992年のPKO協力法に基づき自衛隊などを派遣してきた。
ひっかけポイント
PKOを「憲章第7章に明記された国連軍」とする記述が定番の誤り。正規の国連軍は一度も設けられていない。受入国の同意原則も落とされやすい。
選択肢の確認
①「受入国の同意がなくても、安保理の判断だけで自由に部隊を展開できる」
❌ 誤り。
誤答理由: 伝統的PKOは受入国(紛争当事者)の同意を基本原則とする。同意なしの展開は強制措置であり、PKOの原則に反する。
②「侵略国と全面的に戦って屈服させることを本来の任務とする」
❌ 誤り。
誤答理由: PKOの任務は停戦監視・兵力引き離しなど中立的なものであり、侵略国と戦って屈服させる強制行動ではない。
③「国連憲章に明文の規定はなく、停戦監視や兵力の引き離しなどを受入国の同意を得て行う活動として発展してきた」
✅ 正しい。
正解。PKOは憲章に明文規定のないまま慣行として発展した活動で、6章半の活動と呼ばれ、受入国の同意を前提に停戦監視などを行う。
④「国連憲章第7章に明記された正規の国連軍による活動である」
❌ 誤り。
誤答理由: 憲章第7章が予定した正規の国連軍は特別協定が結ばれず一度も組織されていない。PKOは国連軍とは別のものである。
覚えるポイント
- PKOは憲章に明文規定のない「6章半の活動」
- 受入国の同意・中立・自衛以外の武力不行使が原則
- 正規の国連軍は一度も組織されていない
共通テスト攻略
- 知識を関係で再現:用語を単独で思い出すだけでなく、「いつ・誰が・何のために・何を行い・何が変わったか」を一続きにして選択肢と照合する。
- 消去の軸を固定:各選択肢を「時期・主体・目的・内容・結果」に分け、一か所でも歴史的対応がずれるものを消す。語句が一部合うだけで選ばない。