PE7-012|公共・政治経済 対策問題
世界人権宣言と国際人権規約についての説明として最も適切なものはどれか。
解答・解説を見る
正解: 1
正解
世界人権宣言(1948年)は法的拘束力を持たないが、国際人権規約(1966年採択)は条約として締約国を法的に拘束する
この問題のポイント
人権の国際化の二本柱について、「宣言=拘束力なし・規約=拘束力あり」の対比を問う問題。
解説
第二次世界大戦下の人権侵害への反省から、人権保障は一国内の問題ではなく国際社会全体の課題とされるようになった。
1948年に国連総会で採択された世界人権宣言は、すべての人と国が達成すべき共通の基準として自由権・社会権を掲げたが、総会決議であるため法的拘束力を持たない。
これを条約化して拘束力を持たせたのが、1966年採択の国際人権規約である。社会権規約(A規約)と自由権規約(B規約)などからなり、締約国を法的に拘束する。
日本は1979年に批准したが、公務員の争議権、高校・大学教育の無償化(のちに撤回)などについて留保を付けた。個人が人権侵害を国際機関に直接通報できる選択議定書を日本が批准していない点も押さえたい。
ひっかけポイント
「宣言に拘束力あり・規約は拘束力なし」と逆にするのが定番。日本は規約を批准済みだが一部留保付き、選択議定書は未批准という細部も問われる。
選択肢の確認
①「世界人権宣言(1948年)は法的拘束力を持たないが、国際人権規約(1966年採択)は条約として締約国を法的に拘束する」
✅ 正しい。
正解。世界人権宣言は総会決議のため法的拘束力を持たず、これを条約化した国際人権規約(1966年採択)が締約国を法的に拘束する。
②「世界人権宣言は採択と同時に、全加盟国を法的に拘束する条約として発効した」
❌ 誤り。
誤答理由: 世界人権宣言は条約ではなく総会決議であり、法的拘束力を持たない。共通の基準を示した理念的文書である。
③「国際人権規約は理念を示した宣言にすぎず、締約国への法的拘束力を持たない」
❌ 誤り。
誤答理由: 国際人権規約は宣言を条約化したものであり、締約国を法的に拘束する。拘束力の有無が宣言との最大の違いである。
④「日本は国際人権規約をいっさい批准していない」
❌ 誤り。
誤答理由: 日本は1979年に国際人権規約を批准している。ただし一部の条項に留保を付け、個人通報制度の選択議定書は批准していない。
覚えるポイント
- 世界人権宣言は1948年、法的拘束力なし
- 国際人権規約は1966年採択、条約として拘束力あり
- 日本は1979年批准、一部留保・選択議定書未批准
共通テスト攻略
- 知識を関係で再現:用語を単独で思い出すだけでなく、「いつ・誰が・何のために・何を行い・何が変わったか」を一続きにして選択肢と照合する。
- 消去の軸を固定:各選択肢を「時期・主体・目的・内容・結果」に分け、一か所でも歴史的対応がずれるものを消す。語句が一部合うだけで選ばない。