PE9-066公共・政治経済 対策問題

政治・経済A 現代日本の政治(4) 選挙・政党・世論

議員定数不均衡(一票の格差)をめぐる日本の最高裁判所の判断についての説明として最も適切なものはどれか。

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正解: 2

正解

衆議院議員選挙について定数配分を違憲としながらも、選挙自体は無効としない判決を下したことがある

この問題のポイント

一票の格差をめぐる違憲判決と「事情判決の法理」の理解を問う。違憲とされても選挙は有効、という結論の組合せが核心。

解説

選挙区ごとの議員1人あたり有権者数の差(一票の格差)は、投票価値の平等、すなわち法の下の平等(憲法第14条)に関わる問題である。
最高裁は、1976年
1985年
の判決で、当時最大4倍を超える格差があった衆議院の定数配分規定を違憲と判断した。しかし、選挙を無効にすると議員の資格や過去の議決まで揺らぎ、公の利益に著しい障害が生じるため、事情判決の法理を用いて選挙自体は有効とした。
その後も最高裁は、衆議院・参議院の選挙についてたびたび「違憲状態」の判断を示し、国会は選挙区の区割り変更や定数の調整(アダムズ方式の導入など)で是正を図ってきた。
「違憲・違憲状態・合憲」の3段階の判断枠組みと、違憲でも無効とはしない結論の構造が、資料読解型の問題でも問われる。

ひっかけポイント
「違憲=選挙無効」と短絡させる誤答が定番。事情判決の法理により選挙は有効とされてきた点が最大のポイント。

選択肢の確認

①「一票の格差は法の下の平等とは無関係とされている」
誤り。
誤答理由: 一票の格差は投票価値の平等の問題として、法の下の平等(憲法14条)に関わると解されている。無関係という記述は誤り。

②「衆議院議員選挙について定数配分を違憲としながらも、選挙自体は無効としない判決を下したことがある」
正しい。
正解。最高裁は1976年・85年に衆議院の定数配分規定を違憲としつつ、事情判決の法理を用いて選挙自体は無効としなかった。

③「最高裁が一票の格差を違憲状態と判断したことは一度もない」
誤り。
誤答理由: 最高裁は違憲判決に加えて違憲状態の判断もたびたび示しており、一度もないという記述は事実に反する。

④「違憲判決が出た選挙は直ちに無効とされ、全て、やり直された」
誤り。
誤答理由: 選挙を無効にすると公の利益に著しい障害が生じるため、違憲とされた選挙も有効とされてきた。直ちに無効・やり直しという記述は誤り。

覚えるポイント

  • 最高裁は1976年・85年に衆議院の定数配分を違憲と判断
  • 事情判決の法理で選挙自体は有効
  • 違憲状態の判断も多く、区割り・定数の是正が続く

共通テスト攻略

  • 知識を関係で再現:用語を単独で思い出すだけでなく、「いつ・誰が・何のために・何を行い・何が変わったか」を一続きにして選択肢と照合する。
  • 消去の軸を固定:各選択肢を「時期・主体・目的・内容・結果」に分け、一か所でも歴史的対応がずれるものを消す。語句が一部合うだけで選ばない。

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