RS-B2-06|歴史総合・世界史探究 対策問題
開港後の横浜などで行われた居留地貿易の説明として最も適切なものはどれか。
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正解: 4
正解
外国商人は居留地内で日本人商人と取引し、国内の産地へ直接出向くことはできなかった
この問題のポイント
開港後の居留地貿易の仕組みを問う問題。外国商人の活動は居留地内に限られ、日本人商人を介して取引した、という制度の理解で解ける。
解説
安政の条約では、外国人が自由に日本国内を旅行・営業することは認められなかった。外国人の居住と営業は、開港場に設けられた居留地とその周辺に限定されたのである。
このため貿易は、居留地の外国商人と日本人商人の間で行われた。生糸などを産地から集めて外国商人に売る売込商、輸入品を引き取って国内へ流す引取商が取引を仲介した。これを居留地貿易と呼ぶ。
外国商人が産地へ直接出向けなかったことは、日本側の商人が流通の主導権の一部を握る余地を残した。
外国人が国内のどこにでも住める内地雑居が実現するのは、条約改正で領事裁判権が撤廃された後の1899年である。制度の始まりと終わりの年をセットで覚えたい。
ひっかけポイント
「外国商人が産地で直接買付け」は内地雑居(1899年以降)との混同を誘う。幕府の役人だけが貿易したという選択肢は、長崎貿易など江戸期の管理貿易のイメージで誤り。
選択肢の確認
①「外国商人は日本国内を自由に旅行して産地で直接買い付けた」
❌ 誤り。
外国人が国内を自由に旅行して産地で直接買い付けることは原則認められていなかった。居留地貿易では日本人商人が産地と開港場を結ぶ仲介役を担った。
②「貿易はすべて幕府の役人だけが行った」
❌ 誤り。
幕府は開港場を管理したが、実際の輸出入取引には外国商人と日本人の売込商・引取商が参加した。「幕府役人だけ」という取引主体の限定が誤りである。
③「居留地には日本人だけが住むことを許された」
❌ 誤り。
居留地は条約によって外国人の居住・営業を認めた区域である。日本人も商取引などで出入りしたが、「日本人だけが住む区域」ではない。
④「外国商人は居留地内で日本人商人と取引し、国内の産地へ直接出向くことはできなかった」
✅ 正しい。
条約期の外国人は開港場の居留地と一定の遊歩区域に活動を制限され、日本人の売込商・引取商を介して取引した。内地雑居が実施されるのは条約改正後の1899年である。
覚えるポイント
- 外国人の活動は開港場の居留地に限定
- 売込商・引取商が取引を仲介
- 内地雑居は条約改正後の1899年から
共通テスト攻略
- 知識を関係で再現:用語を単独で思い出すだけでなく、「いつ・誰が・何のために・何を行い・何が変わったか」を一続きにして選択肢と照合する。
- 消去の軸を固定:各選択肢を「時期・主体・目的・内容・結果」に分け、一か所でも歴史的対応がずれるものを消す。語句が一部合うだけで選ばない。