RS2-049歴史総合・世界史探究 対策問題

歴史総合D グローバル化と私たち(4) 現代的な諸課題の形成と展望

1999年に制定された男女共同参画社会基本法の目的として最も適切なものはどれか。

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正解: 4

正解

男女が対等な構成員として社会のあらゆる分野に参画できる社会をつくること

この問題のポイント

男女共同参画社会基本法(1999年)の目的を問う。女性参政権→雇用機会均等法→本法という権利拡大の系譜の中で位置づけられるかがポイント。

解説

日本における女性の権利は、段階を踏んで拡大してきた。1945年に女性参政権が実現し、翌1946年の総選挙では39名の女性議員が誕生した。1985年には、国連の女子差別撤廃条約の批准に合わせて男女雇用機会均等法が制定された。
男女共同参画社会基本法(1999年)はその系譜の到達点である。男女が対等な構成員として、政治・経済・地域社会などあらゆる分野の活動に参画できる社会の実現を、国と地方公共団体の責務として定めた。
ただし、法制度が整っても実態との差は残る。男女の賃金格差、管理職や国会議員に占める女性比率の低さなどは依然として課題であり、共通テストでは統計資料からこの「制度と実態のずれ」を読み取らせる出題が定番となっている。

ひっかけポイント
「選挙権を女性に付与」が引っかけ。女性参政権は1945年で、この法律より半世紀以上前。雇用機会均等法(1985年)との年代・内容の混同にも注意。

選択肢の確認

①「女性の就労を制限すること」
誤り。
法律は性別による固定的役割分担を見直し、女性を含む全ての人の社会参画を促進する。女性の就労制限は目的と正反対である。

②「男性のみの育児休業を制度化すること」
誤り。
育児・介護休業制度は男女双方を対象とし、男性だけに限定しない。男女共同参画は仕事と家庭責任を双方が担えることを目指す。

③「選挙権を女性に付与すること」
誤り。
女性参政権は1945年の衆議院議員選挙法改正で認められ、1946年総選挙で行使された。1999年法より半世紀以上前である。

④「男女が対等な構成員として社会のあらゆる分野に参画できる社会をつくること」
正しい。
1999年の基本法は、男女が対等な構成員として家庭・職場・地域・政策決定などへ参画できる社会を目標とし、国・自治体の責務を定めた。形式的権利から実質的参画へ進む政策である。

覚えるポイント

  • 男女共同参画社会基本法は1999年制定
  • 女性参政権1945年→雇用機会均等法1985年→基本法1999年
  • 目的は男女が対等にあらゆる分野へ参画できる社会づくり

共通テスト攻略

  • 知識を関係で再現:用語を単独で思い出すだけでなく、「いつ・誰が・何のために・何を行い・何が変わったか」を一続きにして選択肢と照合する。
  • 因果の向きを確認:時期が近いだけで結び付けず、「原因→政策・行動→結果」の順に置き、主体と目的がつながるかを確かめる。
  • 消去の軸を固定:各選択肢を「時期・主体・目的・内容・結果」に分け、一か所でも歴史的対応がずれるものを消す。語句が一部合うだけで選ばない。

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